貴方の土地も、定期借地権で有効利用してみませんか!
当社では、昨年6世帯の定期借地権物件を成約しております。 |
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オーナーのメリット |
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1. |
宅地化する事により土地の資産価値上昇が見込まれ、50年後には確実に返還、また長期間に渡って安定収入を得ることができる。 |
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2. |
建築資産などの土地活用の資金借入の必要がありません。 |
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3. |
長期間に渡って安定した地代収入が得られ、保証金の活用で利益が見込めます。 |
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4. |
立ち退き料、建物買取費用の必要性がない。 |
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5. |
固定資産税や都市計画税などの引下げで、節税や相続税対策にも有効です。 |
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6. |
面積、区画が明確化されるので遺産分割が容易であり、いざという時は物納も可能です。 |
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7. |
他の土地活用に比べ極めてリスクが少ない。 |
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借地人のメリット |
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1. |
土地を収集する必要性がないので購入資金の負担が少なく、所有権住宅の半額程度で購入できる。 |
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2. |
通常の分譲住宅に比べて、同額でも立地条件などが良い物件を購入できます。 |
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3. |
住宅や権利金は住宅金融公庫が利用可能です。 |
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4. |
改築や建て替えも可能で土地オーナーの承諾を得られれば貸家にもできます。 |
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5. |
保証金は50年後の契約満了時に全額返還されます。 |
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6. |
住宅を第3者に貸したり売却する事も可能です。また相続する事も可能です。 |
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7. |
住宅の購入者は契約終了後、土地を更地にして返還します。 |
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8. |
土地の賃貸料(毎月の地代)は必要ですが、土地に関する税金の負担が少なくて済みます。 |
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新借地借家法(概略) |
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【事業用借地権】 |
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借地権の存続期間は10年以上20年未満です。 |
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契約の期間延長はありません。 |
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建物の用途は住宅を除く事業用建物。 |
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契約終了時の建者買取請求はできないので更地にして返還されます。 |
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契約は賃貸借契約を公正証書にすることが必要です。 |
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【建物譲渡特約付き借地権】 |
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借地権の存続期間は30年以上です。 |
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契約の期間延長はありません。 |
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建物の用途は限定されません。 |
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契約終了時に建物譲渡特約で建物付きで返還します。 |
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契約は建物譲渡特約を付けて契約します。書式は規定されてはいません。 |
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【一般定期借地権】 |
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借地権の存続期間は30年以上です。 |
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契約の期間延長はありません。 |
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建物の用途は限定されません。 |
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契約終了時の建者買取請求はできないので更地にして返還されます。 |
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